東京都品川区五反田 / 税理士事務所
税理士小泉暢事務所
国税出身30年超のキャリアで培った実務知識を軸に、 事前準備から調査立会い、事後対応まで一貫してサポート。 「調査で慌てない」を実現するパートナーとして、 中小企業・個人事業主の皆様に寄り添います。
はじめまして。東京都品川区五反田の税理士、小泉暢です。税務調査に強い税理士として、"もしも"に備え、事前準備から調査時の立会い、調査後のフォローまでを一貫してご支援しております。
私は、国税出身の税理士です。これまで税務の現場に30年以上携わり、特に税務調査の最前線で豊富な実務経験を積んでまいりました。調査前の準備から、立会い、調査後の対応に至るまで、法令に基づいたロジカルかつ実践的な対応を重視しております。
また、社会人大学院にて事業設計工学修士(専門職)を取得し、税務だけでなく、経営構造や資金計画を工学的視点から分析する力も培ってまいりました。税務調査を「ただ受ける」のではなく、「備え、守り、そして活かす」ために、ぜひ当事務所をご活用ください。
税務調査とは、納税義務者の申告内容および納税状況について、税務当局がその適正性を検証するために実施する行政手続の一環です。この手続には、国税通則法第74条の2に基づく「実地の調査」(いわゆる任意調査)が含まれます。
「実地の調査」とは、税務職員が納税者の事業所・事務所・自宅等に赴き、帳簿書類・証憑資料・契約書類・取引先との関係資料などを直接確認することにより、申告内容の適否を実態に即して検証する手続です。
根拠法令:国税通則法 第74条の2調査の対象は広範です。法人(法人税・消費税等)にとどまらず、個人事業主・フリーランス(所得税・消費税等)を含むすべての納税者が対象となります。また、国外取引を含む場合には移転価格税制や外国税額控除制度などが調査の焦点となることもあります。
【事前通知制度について】原則として、実地調査の開始に先立ち、税務署長は「調査開始日時、場所、対象税目、対象期間、調査の趣旨」などを記載した事前通知書を納税者に交付する義務があります(国税通則法第74条の9)。ただし、仮装・隠ぺいの疑いがある場合、納税者の所在不明等により通知が困難な場合、緊急を要する場合などは、通知が省略されることがあります。
税務調査に備えるうえで最も重要なのは、日頃からの帳簿整備や申告内容の正確性確保に努め、調査対象となった際に慌てることのない体制を構築しておくことです。
| 業種 | 調査で注目されやすい項目 |
|---|---|
| 飲食業 | 現金売上・棚卸資産の除外・架空人件費 |
| 建設業 | 外注費の実態、下請との契約書・支払調書の整備 |
| 医療業 | 医業未収入金の計上漏れ、院外処方との整合性 |
| 不動産業 | 譲渡所得の帰属年度、名義預金の有無 |
税務調査が開始された際には、冷静かつ計画的な対応が必要です。法的根拠や手続的正当性を理解しながら、権利を守る姿勢と協力的な態度の両立が求められます。
税務調査が終了すると、調査官から調査結果の説明が行われ、指摘事項や今後の対応方針が示されます。ここでの対応は、その後の税務上の処分や不服申立ての可否に直結します。
FREE CONSULTATION
初回相談のみのご利用でも問題ございません。
守秘義務を厳守のうえ、調査リスクの可視化と
対応策の明確化をお手伝いいたします。
ご相談内容は守秘義務の範囲内で厳重に管理いたします。
初回面談はオンライン(Zoom等)または電話にて承ります(無料・約30分)。
税理士小泉暢事務所
〒141-0031
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一般社団法人 Social Data Lab 東京
行政書士小泉暢事務所
行政書士資格(申請取次資格あり)も保有しており、税務だけでなく各種許認可申請・ビザ申請等にも対応可能です。