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国税出身税理士が答える。税務調査についてよくあるご質問(FAQ)

Q1. 税務調査はどのような流れで行われますか?

A1.  通常、税務署からの事前通知(調査対象期間・調査日程等)を経て、2日〜3日程度にわたって帳簿・領収書などの確認が行われます。終了後には、指摘事項の説明・修正申告の要否等が提示されます。当事務所では、調査前の準備から調査当日の立会い、調査後の対応まで一貫してサポートいたします。

Q2. なぜ私の会社(または私)が税務調査の対象になったのですか?

A2.  税務調査の選定理由は公表されませんが、業種特性・過年度申告の傾向・収支の異常変動などから選定されることが一般的です。また、取引先の調査などを契機に調査対象となる場合もあります。

Q3. 過去に赤字申告を続けていましたが、今期は黒字です。税務調査の対象になりますか?

A3. はい、可能性があります。 長年赤字で繰越欠損があった企業が黒字転換すると、過去の申告内容が再検証されることがあります。 特に、過去に経理処理が不十分だった場合、調査で大きな修正を求められるリスクがあります。

Q4. 特別損失を計上した場合、税務調査の対象になりますか?

A4. はい、大きな特別損失(貸倒損失、固定資産売却損、役員退職金など)を計上した場合、税務調査の対象となる可能性が高まります。 これらの損失は毎期発生するものではないため、税務署はその妥当性を確認するために調査を行うことがあります。

Q5. 消費税の還付を受けた場合、税務調査が入る可能性はありますか?

A5. はい、消費税の還付申告を行った場合、税務調査が行われる可能性があります。 特に、大きな設備投資などで還付額が多額になる場合、税務署はその正当性を確認するために調査を実施することがあります。

Q6. 売上や在庫に大きな変動があった場合、税務調査の対象になりますか?

A6. はい、売上が大きく伸びているにもかかわらず、粗利益率が極端に減少している場合や、在庫が前年に比べて大きく変動している場合、税務署はその理由を確認するために調査を行うことがあります。

Q7. 税務調査は突然来ることもあるのですか?

A7. 原則として事前通知がありますが、例外的に「無予告調査(いわゆる査察事案や現金商売の実地調査など)」が行われることもあります。当事務所では、緊急対応も承っております。

Q8. 税務署に怒られるのが怖くて対応を先延ばしにしています。

A8. 調査官は職務上の質問を行うだけであり、「怒られる」ものではありません。ただし、誤った対応や曖昧な説明が逆に調査を長引かせることがあります。専門家のサポートにより、冷静かつ合法的に対応可能です。

Q9. すでに税務署から通知が来ています。今からでも対応できますか?

A9. はい、通知を受け取ってからでも対応は可能です。むしろ、通知を受け取った直後こそが対策の最重要ポイントです。速やかに現状を整理し、対応方針を立てることで、余計なリスクを回避できます。

Q10. 帳簿に自信がありません。調査前に確認してもらえますか?

A10. はい、調査に先立ち「事前レビュー(簡易リハーサル)」を実施しています。申告内容と整合性の取れた資料整理のサポートや、想定される質問と対応方法についてもご案内いたします。

Q11. 調査中にどのような対応をすればよいですか?

A11. 調査官の質問には冷静に事実ベースで答えることが重要です。誤解や拡大解釈を防ぐためにも、専門家の立会いが推奨されます。当事務所では調査の立会いはもちろん、事前の模擬ヒアリングも行い、万全の準備を整えます。

Q12. 税務署と直接話すのが不安です。代わりに対応してもらえますか?

A12. はい。税理士は税務代理権限証書に基づき、納税者の代理として税務署と対応可能です。税務調査の全過程において、納税者に代わって当事務所が前面に立ち、交渉・説明・報告を行います。

Q13. 過去に確定申告していない年があります。今からでも対策可能ですか?

A13. はい、無申告の状態でも対応は可能です。申告の時効(原則5年・悪質な場合は7年)に注意しながら、過年度分の申告書作成と自主的な是正により、重加算税などのリスクを軽減できます。

Q14. 調査官はどこまでの情報を見てきますか?

A14. 調査官は原則として「帳簿・書類に基づく確認」を行いますが、必要に応じて通帳や領収書、取引先への反面調査も行われます。調査範囲は申告内容の正確性を検証するためであり、当事務所では対応の線引きについても助言可能です。

Q15. 税務調査で「期ずれ」を指摘されることがありますか?

A15. はい、税務調査では「期ずれ」(売上や仕入れの計上時期の誤り)が指摘されることがあります。 これは、取引の計上時期が適切でない場合に発生し、結果として税額に影響を与える可能性があります。

Q16. 家族名義の口座まで見られるのですか?

A16. 原則として本人・法人の資産が対象ですが、実質的に事業や生活に関連していると判断されれば、家族名義の口座も対象になりうる場合があります。説明可能な資金流れの整理が重要です。

Q17. 法人と個人、どちらが対象か分かりません。

A17. 調査通知時に調査の対象、税目、期間が明示ます。法人か個人かが指定されますが、調査の流れで個人・法人双方が調べられるケースもあります(特に中小企業では、代表者個人との資金の混同が問題視されやすいです)。

Q18. 同業他社が調査を受けていたら自分も対象になりますか?

A18. 直接的な因果関係はありませんが、同業種への一斉調査や、取引先への反面調査をきっかけに波及的に対象になることもあります。日頃からの帳簿整備と早期対応がリスク軽減につながります。

Q19. 修正申告や追徴課税が発生した場合、減額は可能ですか?

A19. 是正指導の妥当性や加算税の内容を法的根拠に照らして精査し、減額の余地がある場合には交渉・異議申立て等により軽減が可能です。当事務所ではこれまで多くの減額実績があり、依頼者の利益を最大限に守ることを最優先としています。

Q20. 税務調査を受けるとペナルティは必ず発生しますか?

A20. いいえ。調査=追徴とは限りません。帳簿や申告に問題がなければ「是認処分(指摘なし)」となるケースも多くあります。ただし、対応の仕方次第では軽微なミスも重大な問題とみなされる場合があるため、専門家の同席が安心です。

Q21. 調査後に「重加算税」が課された場合、どうなりますか?

A21. 故意による過少申告や無申告が認定された場合に重加算税が賦課されます。交渉や修正の内容によって軽減・免除の余地もあります。当事務所は重加算回避における交渉経験が豊富です。

Q22. 税務署から修正申告書への署名を求められた場合、どうすればよいですか?​

A22. 修正申告書への署名は、内容に同意することを意味します。一度署名すると、後から異議を申し立てることが難しくなる場合があります。

Q23. 修正申告をしたくありません。拒否できますか?

A23. 税務署からの指摘があっても、納得できない場合は修正申告を拒否できます。ただしその場合、「更正処分」によって一方的に税額が確定されるリスクがあるため、適切な主張・立証が重要です。

Q24. 調査結果に納得できない場合、異議申立てや不服申立ては可能ですか?

A24. はい、可能です。更正通知を受けた日から3か月以内に「異議申立て」ができ、それを経た上で「審査請求」や「税務訴訟」へと進むことも可能です。法的知見と交渉技術が求められる分野であり、当事務所では適切な判断と支援を行います。

Q25. 調査で虚偽の説明をするとどうなりますか?

A25. 故意に虚偽の説明や資料改ざんを行った場合、重加算税や刑事罰の対象になる可能性があります。万一、過去に不適切な処理があった場合も、正直に状況を整理した上で、戦略的に対応することが最善策です。

Q26. 知人に税理士がいますが、税務調査は別の専門家に頼むべきですか?

A26. ご判断は自由ですが、「税務調査専門」をうたう税理士は、対応経験・交渉力・最新判例知識などに強みがあります。当事務所では、顧問税理士様との協働も可能です。

Q27. 税務署の調査官が高圧的で怖いのですが、普通のことですか?

A27. 調査官によって対応の差があるのは事実です。行き過ぎた指導や強要行為があれば、当事務所が適切に対応・抗議いたします(国税通則法・納税者憲章に基づく対応)。

Q28. 税務調査には必ず応じなければなりませんか?

A28. 原則として、調査対象者には受忍義務があります(国税通則法第128条)。ただし、調査の日時変更などは正当な理由があれば可能です。当事務所が代理人として交渉し、最適な形で調査を進められるよう調整します。

Q29. 個人事業主でも相談できますか?

A29. もちろんです。法人・個人を問わず、税務調査の対象者であればどなたでも対応いたします。特に個人事業主様は帳簿整備や調査応対に不慣れなケースが多いため、早めのご相談をおすすめします。

Q30. 税務調査の対応には、どのくらいの費用がかかりますか?

A30. 当事務所では、税務調査に関する業務について、以下の料金体系を採用しております(すべて税抜表示)。お気軽にお問い合わせください。

■ 初回相談(30分以内)

 無料
 はじめての方でもご相談しやすいよう、初回の面談は無料で承っております。

■ 着手金

 200,000円
 税務調査における全体対応の基本業務(事前準備・初日立会・事後調整を含む合計2.0日分)に対応する定額費用です。

■ 税務署との折衝(上記2.0日のほか)

 35,000円/0.5日
 調査当日や税務署との個別交渉における実動対応費です。事案により複数日対応となる場合がございます。

■ 修正申告書の作成

 法人税   :100,000円(1期)
 所得税   : 90,000円(1年分)
 消費税申告書: 20,000円(1期又は1年分)

■ 異議申立書・不服申立て書の作成

 別途お見積り
 税務署の更正内容に異議がある場合には、納税者の主張を整理し、法的根拠に基づいた主張書面を作成いたします。