はじめまして。東京都品川区五反田の税理士、小泉です。税務調査に強い税理士として、“もしも”に備え、事前準備から調査時の立会い、調査後のフォローまでを一貫してご支援しております。
私は、国税出身の税理士です。 これまで税務の現場に30年以上携わり、特に税務調査の最前線で豊富な実務経験を積んでまいりました。 調査前の準備から、立会い、調査後の対応に至るまで、法令に基づいたロジカルかつ実践的な対応を重視しております。
税務調査で税務署との交渉や対応に不安を感じている中小企業・個人事業主の皆様へ。“調査で慌てない”をモットーに、納税者の立場に立った丁寧かつ徹底した支援を行っております。
また、社会人大学院にて事業設計工学修士(専門職)を取得し、税務だけでなく、経営構造や資金計画を工学的視点から分析する力も培ってまいりました。
なお、当事務所は「認定経営革新等支援機関」として、経営改善計画の策定や、ものづくり補助金・事業再構築補助金などの申請支援にも対応しております。ご希望に応じて、経営課題に応じた計画立案から資金調達支援まで、幅広くご相談いただけます。
税務調査にお困りの方や、信頼できる税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。調査対応を軸に、経営の安心と成長をトータルでサポートいたします。
税務調査とは
税務調査とは、納税義務者の申告内容および納税状況について、税務当局がその適正性を検証するために実施する行政手続の一環です。この手続には、国税通則法第74条の2に基づく「実地の調査」、いわゆる任意調査が含まれます。「実地の調査」とは、税務職員が納税者の事業所・事務所・自宅等に赴き、帳簿書類、証憑資料、契約書類、取引先との関係資料などを直接確認することにより、申告内容の適否を実態に即して検証する手続です。
調査の対象は、法人(法人税・消費税等)にとどまらず、さらに、個人事業主・フリーランス(所得税・消費税等)を含むすべての納税者が対象となります。 また、国外取引を含む場合には移転価格税制や外国税額控除制度などが調査の焦点となることもあります。
実地の調査は、納税者の任意協力のもとで行われるものの、調査拒否・妨害がある場合には、国税通則法第74条の9以下に基づき、調査に必要な報告・資料提出を命じる処分(報告要求処分)や、行政罰(過料)の対象となることがあります。
事前通知制度(国税通則法第74条の9)
原則として、実地調査の開始に先立ち、税務署長は「調査開始日時、場所、対象税目、対象期間、調査の趣旨」などを記載した事前通知書を納税者に交付する義務があります(事前通知義務)。これにより、納税者は調査への準備を行うことが可能となります。
ただし、以下の場合には通知が省略されることがあります(同条第2項)
- 仮装・隠ぺいの疑いがある場合(不正の兆候)
- 納税者の所在不明等により通知が困難な場合
- 緊急を要する場合(証拠隠滅等のおそれ)
税務調査前の対策
税務調査に備えるうえで最も重要なのは、まず第一に、日頃からの帳簿整備や申告内容の正確性確保に努め、調査対象となった際に慌てることのない体制を構築しておくことです。 以下に、調査前に行っておくべき代表的な対策を3点に分けてご説明いたします。
1. 帳簿書類の整備・保存
まず第一に、帳簿書類の整備と保存を適切に行っておくことが基本となります。
法人税法第126条等により、会社法上および税法上の法定帳簿(例:仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳など)は、原則として7年間(青色申告取消事由等に該当する場合は10年間)の保存義務があります。また、帳簿以外にも、証憑資料(請求書、領収書、納品書、見積書、契約書など)についても、取引の発生根拠を裏付けるものとして保存しておく必要があります。
たとえば、会計処理においては、発生主義の原則(取引が実現した時点で記録)や、費用・収益の帰属期間の一致といった基礎的な原則に則り、帳簿と証憑との整合性を維持しておくことが、調査時の説明責任を果たすうえで極めて重要です。
さらに、近年では電子帳簿保存法への対応が求められており、帳簿書類を電子データとして保存する場合には、次のような法的要件を満たす必要があります。
- スキャナ保存要件:タイムスタンプの付与、解像度・階調要件、読み取り後の改ざん防止措置など
- 電子取引データ保存要件:訂正・削除履歴の保存、検索機能の確保、見読性の保持
これらの条件を満たさない場合、電子保存が否認されるおそれがあり、調査時に説明困難となる可能性があるため、事前に十分な運用体制を整えておくことが求められます。
2. 税務申告の精度向上
次に、税務調査を未然に防ぐ、あるいは調査時のリスクを軽減する観点からは、申告の正確性を高める努力が欠かせません。
たとえば、申告是認率(=調査で是正指摘がなかった割合)が低い法人については、税務当局からの注目度が相対的に高まります。また、申告書類上において以下のような特異値・異常科目がある場合には、調査対象となる可能性が高くなる傾向があります。
- 交際費:支出の内容が不明確で、私的流用が疑われやすい
- 寄附金・交付金等:損金算入限度額との関係や支出先の実態が問題になりやすい
- 役員報酬:業績と連動した支払計など定期同額要件を満たさない場合適正に処理されているか
このような項目については、申告時にしっかりと会計処理の根拠資料を準備し、税理士の意見も踏まえながら、修正申告が不要となるような正確な申告を心がけることが肝要です。
3. リスクの自己診断
第三に、税務調査に備えて自社のリスク領域を事前に把握・管理しておくことも重要です。
税務署では、業種ごとに特有の脱漏リスクや調査重点項目を設定しており、これに対応する形で企業側でも自己点検・リスク診断を実施しておくことが推奨されます。たとえば以下のような業種別の重点項目が挙げられます。
業種 調査で注目されやすい項目 飲食業 現金売上・棚卸資産の除外・架空人件費 建設業 外注費の実態、下請との契約書・支払調書の整備 医療業 医業未収入金の計上漏れ、院外処方との整合性 不動産業 譲渡所得の帰属年度、名義預金の有無 また、顧問税理士と協力して「自主点検チェックリスト」を作成し、売上・経費・資産・人件費などの主要項目について整合性を事前に検証しておくことで、税務調査の際にも迅速かつ合理的な対応が可能となります。
税務調査対応の流れ(ご相談から立会い・事後対応まで)
1.まずは現在の状況をご連絡ください。
守秘義務を厳守し、初回相談のみのご利用でも問題ございません。
お電話またはLINE、LINE通話にて、お気軽にご相談ください。2.電話またはオンライン(Zoom等)で無料面談を行います。
所要時間は30分程度を想定しております。3.日程や立会サポートの内容にご納得いただけましたら、ご契約手続きに進みます。
契約書は電子形式にて取り交わすことで、スムーズにご対応いたします。4.着手金のご入金をお願いいたします。
ご入金の確認後、税務署に対して税務代理権限証書を提出し、サポートを開始いたします。5.税理士として、税務調査に関する税務署との調整(日時設定・事前説明)を行います。
6.御社にて、事前の資料確認および事実関係のヒアリングを実施いたします。
必要書類のリストは事前にご案内し、ご希望に応じてリモート対応も可能です。7.税理士立会のもと、税務調査を受けていただきます。
ご希望により、初日のみの立会や、継続的な立会にも対応いたします。8.税理士として、調査後の指摘事項への対応や、税務署との事後調整・折衝を行います。
必要に応じて、修正申告や更正の請求などの手続きもサポートいたします。
税務調査中の対策(現場対応)
税務調査が開始された際には、冷静かつ計画的な対応が必要です。調査官とのやり取りにおいて、法的根拠や手続的正当性を理解しながら、権利を守る姿勢と協力的な態度の両立が求められます。以下に、調査中に特に重要となる3つの対策を詳しくご説明いたします。
1. 調査立会いと記録
税務調査が実施される場合には、原則として顧問税理士が調査に立会うことが望ましいです。これは、税理士法第1条の2(税理士の使命)および第2条(代理権の範囲)において、納税義務の適正な実現を図るために税理士が税務代理・税務書類の作成・税務相談を行う権限を有することが明記されているためです。
調査当日は、調査官との応対の中で交わされる質問事項やその回答内容について、調査メモ等を通じて可能な限り記録を残すことが重要です。後日の証明や確認、調査結果への対応の際に、事実関係を客観的に振り返るための根拠となります。
また、調査官が行使する「質問検査権」(国税通則法第74条の2に基づく)には、法令上の合理的範囲の制限があり、納税義務と無関係な事項や私生活に過度に踏み込むような調査は認められていません。万一、そのような場面に遭遇した場合には、冷静に趣旨や必要性を確認し、過剰な調査に対しては専門家を通じて是正を求める姿勢も必要です。
2. 説明の一貫性
調査対応においては、発言の一貫性と正確性を保つことが非常に重要です。場当たり的な説明や曖昧な回答は、後に虚偽説明と受け取られるおそれがあり、調査官の不信感を招く要因となります。
たとえば、同じ事象に対して複数の説明をしてしまうと、「仮装・隠ぺいの疑いあり」と判断され、重加算税(国税通則法第68条)の対象となる可能性も生じます。そのため、回答内容は事前に事実関係を整理したうえで、根拠を明示して行うよう心がける必要があります。
また、調査官からの指摘に対しては、その場で直ちに非を認めたり、修正申告に応じたりせず、まずは資料を再確認し、顧問税理士と相談する時間を確保しましょう。調査はあくまでも行政手続の一環であり、納税者には自らの立場を説明し、反論する権利があります。
3. 反面調査への対応
税務調査では、場合によっては「反面調査」(納税者以外の第三者、例えば取引先・金融機関・従業員等への調査)が実施されることがあります。これは、納税者自身の説明内容や帳簿等では確認できない事実を、外部から確認する目的で行われるものです。
通常、反面調査が実施される際には、事前に納税者に対してその趣旨・対象・範囲について説明があるのが通例です。もし説明がなされず、税務署が取引先や顧客に直接連絡したことが後で判明した場合、納税者の信用に重大な影響を及ぼすことがあるからです。
そのような場合には、調査官に対して、反面調査の必要性・方法についての説明を求めるとともに、取引先との関係悪化を回避するために、実施方法に配慮を求めることができます。
調査中の心構え
税務調査は、税務署による納税状況の確認という行政上の職務であり、決して「犯罪捜査」ではありません。そのため、納税者としても必要な資料提供や説明責任を果たしつつ、法的に認められた権利を冷静に主張することが重要です。
調査中は不安や緊張もありますが、事実に基づく誠実な対応と、専門家である税理士の適切な支援によって、円滑に調査を終えることが可能です。
調査後の対策
税務調査が終了すると、調査官から調査結果の説明が行われ、指摘事項や今後の対応方針が示されます。ここでの対応は、その後の税務上の処分や不服申立ての可否に直結するため、冷静かつ戦略的な意思決定が求められます。
1. 調査結果の確認と記録
税務調査の終了時には、調査官から「是正事項一覧表」などの書面によって、調査結果についての説明(調査官の指摘事項の論点整理)が成されることが一般的です。これに対しては、次の点を意識して対応することが重要です。
- 指摘の内容が事実と異なっていないかを慎重に確認する
- もし調査官の誤認や論点の行き違いがある場合には、事実関係に基づいて説明・反論する
- 説明内容は可能な限り書面で記録に残す(「是正事項一覧表」等の書面は閲覧のみで交付されないのが一般的です)
指摘が複数ある場合には、項目ごとにリスクの程度や税額影響を評価し、修正申告すべき項目と争点化すべき項目を切り分ける必要があります。
2. 修正申告の判断
調査結果に基づいて、納税者が自主的に修正申告を行うか否かは非常に重要な判断です。調査官の指摘に全面的に同意せず、争点として継続して対応する判断も可能です。その場合には、修正申告を行わず、税務署からの更正通知を待つ形になります。
3. 調査後の社内体制の見直し
税務調査の結果は、単なる指摘の処理にとどまらず、経理・財務・内部統制の改善につなげる機会でもあります。具体的には以下のような点検・見直しを行うことが望まれます。
- 次年度以降の税務リスク管理計画(内部監査・事前レビュー)を策定する
- 帳簿作成・証憑保存・契約書管理のフローを見直す
- 原価計算や費用配賦のルールを社内マニュアルに明記する
- 税理士や経理担当者向けに研修を実施する
税務調査後の心構え
調査後の対応においても、感情的な反応ではなく、事実と法令に基づく対応を心がけることが重要です。また、税務署との対話を通じて信頼関係を維持することも、今後の税務行政との良好な関係構築につながります。
税務調査に強みを持つ税理士事務所として
当事務所では、法人・個人を問わず、税務調査に関する豊富な実務経験と専門的知識に基づき、事前準備から調査立会い、調査後の対応に至るまで、一貫した支援体制を整えております。
国税通則法をはじめとする関連法令に精通し、税務署との対応においても、法的根拠と事実に基づいた論理的な主張を通じて、過度な是正指導や不要な重加算税の賦課を未然に防ぐことを重視しています。
調査の準備段階から結論に至るまで、私たちはそのすべての局面において、貴社の思考と行動に寄り添いながら、法と実務の両面から最善の選択を導く伴走者として機能します。
表面的な対応ではなく、構造的な理解と戦略的視点に基づき、複雑な判断を要する場面においても、確かな根拠と冷静な対応をもって、貴社を実務的かつ戦略的にサポートいたします。「調査が不安」「過去の処理に自信がない」といったお悩みがある場合でも、初期相談から丁寧に対応し、調査リスクの可視化と対応策の明確化をお手伝いいたします。
税務調査を「ただ受ける」のではなく、「備え、守り、そして活かす」ために。ぜひ、当事務所をご活用ください。
連絡先住所
小泉暢税理士事務所(認定経営革新等支援機関・マネーフォワード公認ゴールドメンバー)
東京都品川区西五反田2-18-3
TEL:O3-6684-86O4
LINE:https://lin.ee/2YKXK9R
プロフィール
【生まれ育ち】
東京都 品川区出身
神田生まれの江戸っ子(出生病院が神田で戸籍上。実は…)中延生まれ、墨田区、台東区、文京区育ち。
実家は建材販売業を営んでおり、父が二十歳の時に病に倒れ廃業。その後も多くの親戚が自営業を営んでいたことから、幼少期から商売や税理士業が非常に身近な存在でした。大学卒業後は安定を求めて公務員として勤務しましたが、“いつかは自分も経営者になる”という思いを持ち続け、税理士資格を取得し、独立・開業。
現在は、品川区を拠点とした開業税理士として、事業者の皆様の成長と安心を支える税務サポートを行っております。
【経歴】
- 国税専門官(東京国税局採用)
- 麻布・麹町・新宿・四谷税務署:法人税調査担当
- 東京国税局調査部:大規模法人調査・デジタルフォレンジック担当
- 全国の国税局調査官向け講師経験あり
【保有資格】
- 税理士
- 行政書士(申請取次資格あり)
- 登録政治資金監査人
- 高等学校教諭一種免許(商業・情報・工業)
- 応用情報処理技術者
- デジタル・フォレンジック・プロフェッショナル認定(CDFP-B)
【所属団体】
- 東京税理士会品川支部 会員
- 東京都行政書士会品川支部 会員
- 税理士桜友会 会員
- 東京商工会議所 会員
- 品川納税貯蓄組合連合会 会員
【学歴・学位】
- 経済学士
- 工学士
- 事業設計工学修士(専門職)
【趣味・特技】
DIY、犬の世話(白柴)
関連事業